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屋外に広告物を掲出する際の手続きについて知りたい

 北九州市内で、屋外広告物を表示又は広告物を掲出する物件を設置しようとするときは、条例の適用が除外される一部の広告物以外は、全て許可が必要となります。
 なお、屋外広告物を掲出できない場所(禁止地域)や物(禁止物件)または屋外広告物の規格等がありますので、広告物を掲出する場合は、事前に【建設局管理課】または掲出する区の【まちづくり整備課】までご相談ください。また、ホームページにて公開しております「屋外広告物の手引き」もご覧ください。
〈屋外広告物の許可申請窓口〉
許可申請の提出先は、屋外広告物を掲出しようとする区の【まちづくり整備課】です。
〈屋外広告物の許可申請に必要な書類〉
(1)屋外広告物許可申請書
(2)表示・設置場所及び近隣の状況を知り得る付近の見取図又は写真
(3)形状、寸法、材料、構造等に関する仕様書
(4)意匠、色彩及び表示に関する図書並びに照明を伴うときは、その大要に関する図書
(5)他の法令の規定による許可、認可等が必要なものは、その許可、認可等があったことを証する書面又はその写し
〈屋外広告物の許可申請の提出期限〉
 景観重点整備地区、北九州空港周辺景観形成誘導地域内及び関門景観形成地域内に広告物を表示する場合は、許可を受けようとする日の30日前までとします。
 それ以外の地区及びはり紙、はり札、立看板その他簡易な広告物の場合については、工事の着工をする前までとします。
〈屋外広告物の許可申請にかかる料金〉
 広告物の種類に応じ、一定の手数料がかかります。
〈屋外広告物の規格〉
 広告物の種類によって、表示又は設置する場所、位置、形状、規模、色調等に制限があります。
<お問い合わせ先>
【区のまちづくり整備課】
 門司区まちづくり整備課 (TEL 093-331-1884)
 小倉北区まちづくり整備課(TEL 093-582-3471)
 小倉南区まちづくり整備課(TEL 093-951-4121)
 若松区まちづくり整備課 (TEL 093-761-5325)
 八幡東区まちづくり整備課(TEL 093-671-0803)
 八幡西区まちづくり整備課(TEL 093-642-1453)
 戸畑区まちづくり整備課 (TEL 093-871-1503)
【建設局管理課】  (TEL 093-582-2271) 

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