風致地区とは、都市計画法に基づき、自然的景観に恵まれた区域を指定して、周囲の環境と開発との調和を図り、都市環境を保全するために設けられる地域地区です。
本市では、市街地から観覧できる山々のパノラマを中心に15地区、12,870haという広大な風致地区を指定しています。
潤いのある良好なまちづくりのため、風致地区内では建物の建築や開発行為などを行う場合、北九州市風致地区条例に基づく一定の条件を満たしたうえ、事前に市長の許可が必要です。
■許可の必要な行為
(1)建築物・工作物の新築、改築、増築または移転
(2)建築物等の色彩の変更
(3)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質変更(宅地の造成等)
(4)水面の埋立てまたは干拓
(5)木竹の伐採
(6)土石の類の採取
(7)屋外での土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
※ 公共事業や災害復旧工事、小規模の行為などについては許可申請が不要な場合もあります。
■許可の基準
許可を得るには、それぞれの行為について、風致・景観への配慮が必要です。
例えば建築物の建築については、少なくとも次の要件を満たす必要があります。その他の基準については、お問い合わせ先又は関連ホームページで確認してください。
○建築物に対する基準
建ぺい率 40%以下、 道路からの壁面後退 2m以上、 隣地からの壁面後退 1m以上 、高さ 15m以下
※ 建築物を建築する場合は、敷地面積の20%以上の緑地を確保する必要があります。
■許可の申請手続
北九州市所定の申請書及び行為内容が把握できる図面等必要書類を添付のうえ、各区役所のまちづくり整備課へ提出してください。
詳細は、お問い合わせ先又は関連ホームページで確認してください。
<お問い合わせ先>
【各区まちづくり整備課】
門司区役所まちづくり整備課 (TEL 093-331-1884(直通))
小倉北区役所まちづくり整備課(TEL 093-582-3471(直通))
小倉南区役所まちづくり整備課(TEL 093-951-4121(直通))
若松区役所まちづくり整備課 (TEL 093-761-5325(直通))
八幡東区役所まちづくり整備課(TEL 093-671-0803(直通))
八幡西区役所まちづくり整備課(TEL 093-642-1453(直通))
戸畑区役所まちづくり整備課 (TEL 093-871-1503(直通))
建設局公園管理課(本庁舎) (TEL 093-582-2464)
風致地区コーナー