(路外駐車場の届出制度)
一定規模以上の時間貸し駐車場の営業を開始する場合は、駐車場法に基づき、北九州市長への届出が必要となっています。
(届出が必要な駐車場)
1.有料時間貸し駐車場であること。
2.一般公共の用に供する(誰でも自由に利用できる)こと。
3.駐車区画(駐車マス)の面積の合計が500㎡以上のもの。なお、特殊装置(機械式)による駐車場の場合は、1台当たり15㎡として計算します。
※例えば、利用者を限定する、店舗や事務所ビルなどに併設する「お客様専用の駐車場」、駐車区画の利用者をあらかじめ決める月極駐車場は対象にはなりません。
ただし、特定の駐車区画や駐車マスを指定せず、定期券や回数券を発行する駐車場は対象となります。
(駐車場法に規定する基準)
4. 駐車場の内部構造、出入口の位置、接道の幅員などに規定があり、当該駐車施設の構造及び設備は駐車場法施行令で定める技術的基準に適合したものでなければなりません。
<お問い合わせ先>
【建築都市局都市交通政策課】(電話 093-582-2518)