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登録免許税軽減のための住宅用家屋証明について

  住宅を新築又は取得した際、その住宅が一定の要件を満たす場合は住宅用家屋証明を法務局に提出することにより登録免許税の軽減が受けられます。
 その証明は【建築都市局建築審査課】と市内2箇所の【市税事務所固定資産税課】で申請し、受けることができます。

■証明の申請に必要な要件、書類等は下記の課までお問い合わせください。

■証明手数料:証明書一通につき1,300円

<お問い合わせ先・申請先>
 【建築都市局建築審査課】 (TEL 093-582-2539)
 【東部市税事務所固定資産税課】(TEL 093-582-3370)
 【西部市税事務所固定資産税課】(TEL 093-642-1459)

※登録免許税とは、所有権を登記する時などにかかる国税をいいます。
  不動産の取引にかかわるのは、新築住宅を買ったり新築した時の所有権保存登記、土地や中古住宅を買ったり相続した時などの所有権移転登記、住宅ローンを借りた時の抵当権の設定登記などがあり、登記の種類によって税率が決まっています。

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