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港湾区域内の水域を占用するにはどうしたらいいですか。

 港湾区域内の水域を占用しようとするときは、『北九州市の管
理する港湾の港湾区域内及び港湾隣接地域内における水域の占用
等に関する条例』に規定する許可を受ける必要があります。
<許可申請の対象>
・港湾区域内の水域(当該水域の上空100メートルまでの区域
及び水底下60メートルまでの区域を含む)の占用
<許可申請書の提出期限>
・建設又は改良を開始する日の30日前まで
<許可申請書>
・「水域・公共空地占用許可申請書」を提出してください。
※申請書提出に先立ちまして、事前相談をお願いします。(申請
書は、その際にお渡しします。)
<申請先及びお問い合わせ先>
【港湾空港局港営課指導調整係】(TEL 093-321-5
960)

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