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外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届け出には何が必要ですか

外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。
氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、区役所【市民課】への届出により変更することができます。

<提出書類>  外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
<届け出窓口> 届出人の所在地または本籍地の区役所市民課(または出張所)
<届け出期間> 婚姻をした日か6か月以内
        (婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください)
<必要なもの> 届出人の印鑑

『注意事項』
○【市役所本庁舎】【行政サービスコーナー】では取り扱っていません。
○休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所の宿直室で受付しています。
 宿直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に【各区役所市民課】に確認してください。

《開庁時間の延長》
  北九州市では全ての区役所で毎週、木曜日に午後7時まで開庁時間を延長して、各種業務の届け・申請の受付・交付を行っておりますので、ご利用ください。 (【各出張所】では、行っておりません。)

詳細は【各区役所市民課】にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
【各区役所市民課】
 門司区役所   市民課戸籍係(TEL093-331-0509)
 小倉北区役所  市民課戸籍係(TEL093-582-3350)
 小倉南区役所  市民課戸籍係(TEL093-951-4891)
 若松区役所   市民課戸籍係(TEL093-761-0480)
 八幡東区役所  市民課戸籍係(TEL093-681-8604)
 八幡西区役所  市民課戸籍係(TEL093-642-5610)
 戸畑区役所   市民課戸籍係(TEL093-871-7828)

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