危険物取扱者免状の有効期限はありません。ただし危険物取扱者が消防法又は消防法に基づく命令の規定に違反しているときは、免状を交付した都道府県知事から免状の返納を命ぜられることがあります。
なお、免状の記載事項のうち次のことに該当する場合は免状の書換えが必要です。
・氏名等の変更 ・本籍の変更(現住所の変更、同一都道府県内での本籍の変更は書換えの必要はありません)
・写真の書換え(免状の交付から10年以内に書換えが必要)
書換えの申請に関しては、下記へお問い合わせください
<お問い合わせ先>
【一般財団法人 消防試験研究センター福岡県支部】
(TEL 092-282-2421)
【各消防署】
・門司消防署 (TEL 093-372-0119)
・小倉北消防署 (TEL 093-582-0119)
・小倉南消防署 (TEL 093-951-0119)
・若松消防署 (TEL 093-752-0119)
・八幡東消防署 (TEL 093-663-0119)
・八幡西消防署 (TEL 093-622-0119)
・戸畑消防署 (TEL 093-861-0119)