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子供を父の姓から母の姓へ変える届け出には何が必要ですか

■入籍届を提出するのは次のような場合です。
(1)父又は母と氏が異なる子が、父又は母の氏を称しようとする場合
(2)父又は母が氏を改めた事によって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称する場合
(3)前記(1)(2)によって父若しくは母又は父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合 

※(2)(3)の場合は家庭裁判所の許可は不要です。
※母が戸籍法77条の2の届をしていて、すでに母と子で姓が同じになっている場合でも、入籍届をするには家庭裁判所の許可が必要です。

■子の氏の変更について
父母が離婚した場合など、子供の姓を父親から母親(母親から父親)の姓に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。

 申し立て人:子(子が15歳未満のときは、その法定代理人が子を代理します)
 申し立て先:子の住所地の家庭裁判所

申し立て方法などにつきましては、【福岡家庭裁判所】へお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
【福岡家庭裁判所小倉支部】北九州市小倉北区金田一丁目4番1号(TEL 093‐561-3431)

■入籍届について
家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届をすることで、子供の戸籍が父親から母親(母親から父親)の戸籍へ異動し、戸籍上の姓が変更されます。

<提出書類>  入籍届
<届け出窓口> 届出人の所在地または本籍地の区役所市民課または、出張所
<届出人>   入籍する方本人。ただし入籍する方が15歳未満のときは法定代理人(母親)
<必要なもの> 子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
            入籍する方(子供)の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(北九州市内に本籍のある方は除く)
           入籍先(親)の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(北九州市内に本籍のある方は除く) 
           届出人の印鑑(届出人欄に押印した場合)
        
『注意事項』
○【行政サービスコーナー】では取り扱っていません。
○休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所の宿直室で受付しています。
 宿直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所【市民課】に確認してください。
○出張所では時間外・土日・祝日の戸籍の届出はできません。
 平日の午前8時30分~午後5時の間にご利用ください。

《開庁時間の延長》
  北九州市では全ての区役所で毎週、木曜日に午後7時まで開庁時間を延長して、各種業務の届け・申請の受付・交付を行っておりますので、ご利用ください。 (【各出張所】では、行っておりません。)

詳細は【各区役所市民課】にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
【各区役所市民課】
 門司区役所   市民課戸籍係(TEL093-331-0509)
 小倉北区役所  市民課戸籍係(TEL093-582-3350)
 小倉南区役所  市民課戸籍係(TEL093-951-4891)
 若松区役所   市民課戸籍係(TEL093-761-0480)
 八幡東区役所  市民課戸籍係(TEL093-681-8604)
 八幡西区役所  市民課戸籍係(TEL093-642-5610)
 戸畑区役所   市民課戸籍係(TEL093-871-7828)


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