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介護保険の住所地特例について知りたい

  他市町村から、北九州市内の次に掲げる対象施設に入所又は入居をすることにより当該施設のある場所に住所を変更した場合、他市町村の住所地特例者となり、他市町村の被保険者となります。
 この場合、介護保険料は他市町村に支払います。
 逆に、北九州市に住んでいた方が、次に掲げる他市町村の対象施設に入所又は入居をすることにより当該施設のある場所に住所を変更した場合、北九州市の住所地特例者となり、北九州市の被保険者となります。
 この場合、介護保険料は北九州市に支払います。
 詳しくは、各区役所保健福祉課介護保険担当へお問い合わせください。
○対象施設
 ・特別養護老人ホーム
 ・介護老人保健施設
 ・介護医療院
 ・介護療養型医療施設
 ・有料老人ホーム
 ・軽費老人ホーム
 ・サービス付き高齢者向け住宅(利用権方式のもの、又は、賃貸借方式で特定施設入居者生活介護の指定を受けているもの)
 ・養護老人ホーム
 ※なお、地域密着型の施設(認知症対応型共同生活介護〔グループホーム〕、地域密着型特定施設入所者介護、地域密着型介護老人福祉施設)は、住所地特例の対象となりません。
<お問い合わせ先>
【各区役所保健福祉課介護保険担当】
門司区  TEL 093-331-1894(直通)
小倉北区 TEL 093-582-3433(直通)
小倉南区 TEL 093-951-4127(直通)
若松区  TEL 093-761-4046(直通)
八幡東区 TEL 093-671-6885(直通)
八幡西区 TEL 093-642-1446(直通)
戸畑区  TEL 093-871-4527(直通)

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