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軽自動車税の口座振替を申込みました。車検の際の証明はどのようにして取ったらよいのですか。

 軽自動車の継続検査(車検)用納税証明は、口座引落しの10~12日後に送付する「口座振替結果のお知らせ(口座振替済通知書)」の中に添付しています。(引き落としは納期の末日。) 
「口座振替結果のお知らせ(口座振替済通知書)」が届く前に継続検査(車検)用納税証明が必要な場合は、口座引落の事実が記帳された通帳を市税証明発行窓口にご持参のうえ、納税証明書を申請してください。 
 ただ、当該車輌の前年度分軽自動車税に未納があるなど、証明発行の要件が満たされていない場合は、証明を発行しませんので、未納分の軽自動車税を納付の上、市税事務所証明窓口で納税証明書を取っていただくことになります。
<お問い合わせ先>
1 納税証明書の交付について
【市税事務所証明窓口】
 (門司区) 東部市税事務所門司税務課 (TEL 093-331-9811)
 (小倉北区)    〃  市民税課  (TEL 093-582-3364)
 (小倉南区)    〃  小倉南税務課(TEL 093-951-0043)
 (若松区) 西部市税事務所若松税務課 (TEL 093-761-4182)
 (八幡東区)    〃  八幡東税務課(TEL 093-681-5851)
 (八幡西区)    〃  市民税課  (TEL 093-642-1452)
 (戸畑区)     〃  戸畑税務課 (TEL 093-871-0571)
2 口座振替済通知書について
【財政局収税企画課】(TEL 093-582-2931)(直通)

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