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軽自動車税について

○軽自動車税とは
 軽自動車税等(原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有に対して、市町村により課税される税です。
 令和元年10月1日からは、軽自動車税が以下のように呼ばれるようになりました。
 ■「軽自動車税(種別割)」・・・これまでの軽自動車税です。
 ■「軽自動車税(環境性能割)」・・・自動車取得税の廃止に伴い、令和元年10月1日から導入されたもので、三輪以上の軽自動車の取得に対して課税されます。税率は、環境性能(燃費性能等)に応じて決定されます。賦課徴収等は、当分の間、福岡県が行います。
○軽自動車税(種別割)の納税義務者
 軽自動車税(種別割)を納める人は4月1日現在の軽自動車等の所有者です。割賦販売(所有権留保付)の場合は、買主が所有者とみなされます。4月1日が土・日曜日にあたる場合は、その前の開庁日までの申告等に基づいて課税します。なお、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、その年度の税金は全額納めていただくことになります。また、税金の還付などはありません。
○納税の方法
 北九州市から5月上旬にお送りする納税通知書で納めていただきます。
 納期限は5月末です。(5月末日が閉庁日の場合は、その翌開庁日となります。)
 口座振替の申し込みをしている場合は、納期の最終日に振替になります。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方などは、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。減免を受けようとする場合は納期限までに申告が必要です。
○税率
   下記リンク、北九州市ホームページ「軽自動車税の概要」を参照してください。 
<お問い合わせ先>
 北九州市財政局課税第二課(TEL:093-967-6952)                                                        

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