●外国人登録法の廃止により、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
外国人登録制度は廃止されましたが、外国人登録証明書は一定の期間、入管特例法の規定により「特別永住者証明書」とみなされます。
16歳未満の方 |
16歳の誕生日まで |
16歳以上の方 |
次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年を経過する日までに到来する方 |
2015年(平成27年)7月8日まで |
上記以外の方 |
旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで |
●次のようなときは、特別永住者証明書を持参の上、区役所市民課窓口において届出・申請をしていただく必要があります。
・新しく住所を定めたときまたは住所を変更したとき
・氏名、国籍・地域等を変更したとき
・特別永住者証明書の有効期間が満了するとき
・特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したりなどしたとき
詳細は【各区役所市民課】にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【各区役所市民課】
門司区役所 (TEL 093-331-1661)
小倉北区役所 (TEL 093-582-3350)
小倉南区役所 (TEL 093-951-4890)
若松区役所 (TEL 093-761-6232)
八幡東区役所 (TEL 093-681-8604)
八幡西区役所 (TEL 093-642-0415)
戸畑区役所 (TEL 093-871-7828)