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子ども・ひとり親家庭等で医療費の払戻しを受ける場合の方法を教えて下さい。

以下の場合、医療機関で保険診療の自己負担分を一旦お支払いいただき、後日、住所地の区役所で申請することにより、利用者一部負担金および加入されている健康保険の高額療養費、付加給付金を差し引いた分を払い戻します。
1県外で受診した場合
2医療証(子ども・ひとり親家庭等)を忘れて受診した場合
3治療用器具(治療用眼鏡、コルセット等)を作製した場合
4他の公費医療費助成を受けてもなお自己負担が生じる場合

<払い戻しの申請手続きに必要なもの>
•医療証(子ども・ひとり親家庭等)
•健康保険証
•医療費の領収書
•預金通帳[本人(子どもの場合は保護者)の普通預金または当座預金]
•療養費支給証明書等
•その他必要書類

【払い戻しをされる場合は必ずお読みください】   
(1)払い戻しに関する請求は、医療費支払いの翌日以降5年で時効となり払い戻しできなくなりますので、ご注意くださ
   い。
(2)治療用装具等を作られる場合や健康保険証未提示で受診し、10割負担される場合の払い戻しについては、ご加入の健康
   保険への申請期間が(1)より短くなっておりますので、ご注意ください。
(3)なお、(2)の場合ご加入の健康保険からの払い戻しを受けていなければ医療費助成制度の払い戻しを受けることがで
   きません。申請期間などについては、ご加入の健康保険におたずねください。


<お問い合わせ先>
【各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係】                        
門司区役所    (TEL 093-331-1891)                   
小倉北区役所  (TEL 093-582-3434)                      
小倉南区役所  (TEL 093-951-1031)※子ども医療
        (TEL 093-951-1029)※ひとり親家庭等医療                       
若松区役所    (TEL 093-761-5926)                       
八幡東区役所  (TEL 093-671-6882)               
八幡西区役所  (TEL 093-642-1449)                
戸畑区役所    (TEL 093-881-9126)  

 子ども医療費支給制度

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