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北九州市総合コールセンター

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北九州市総合コールセンター©ていたん,北九州市

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クーリング・オフはどういう制度か

 いったん結んだ契約は、正当な理由がなければ解除できないのが民法の原則です。
 しかし、訪問販売等の一定の取引について、契約後に冷静に考え直す時期を与え、定められた期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
■クーリング・オフできる契約と期間

クーリング・オフできる契約と期間

8日間

20日間

訪問販売、電話勧誘、訪問購入、結婚相談所、美容医療、パソコン教室、外国語教室、家庭教師、学習塾、エステ

マルチ商法、内職商法、モニター商法

※クーリング・オフは書面で行う必要があります。クーリング・オフの通知の書き方等、詳しいことは、消費生活センターへお問い合わせください。
■相談窓口
北九州市立消費生活センター
 <住 所>戸畑区汐井町1-6ウェルとばた7階
 <電 話> 093-861-0999
 <FAX> 093-871-7720
<受付日> 月曜日~土曜日
         (第3土曜日は午後1時まで)
          ※祝・休日・年末年始除く
 <受付時間> 午前9時00分~午後4時45分
※電子メールによるご相談は、常時受け付けています。
 北九州市のホームページから、「くらしの情報」「相談・窓口」→「市の様々な部署の相談窓口」→「電子メールによる消費生活相談」とお進みください。
※日曜日の相談は、福岡県消費生活センターへ。(電話相談のみ)
 <住 所>福岡市博多区吉塚本町13-50 吉塚合同庁舎内
 <電 話> 092-632-0999
 <受付時間> 午前10時~午後4時
※お近くの相談連絡先がわからない場合は、消費者ホットラインへ。
 市町村もしくは、都道府県の消費生活センターなどの相談窓口に毎日つながります。(年末年始を除く)
 <電 話> 188(いやや!)

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