いったん結んだ契約は、正当な理由がなければ解除できないのが民法の原則です。
しかし、訪問販売等の一定の取引について、契約後に冷静に考え直す時期を与え、定められた期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
■クーリング・オフできる契約と期間
クーリング・オフできる契約と期間 |
8日間 |
20日間 |
訪問販売、電話勧誘、訪問購入、結婚相談所、美容医療、パソコン教室、外国語教室、家庭教師、学習塾、エステ |
マルチ商法、内職商法、モニター商法 |
※クーリング・オフは書面で行う必要があります。クーリング・オフの通知の書き方等、詳しいことは、消費生活センターへお問い合わせください。
■相談窓口
北九州市立消費生活センター
<住 所>戸畑区汐井町1-6ウェルとばた7階
<電 話> 093-861-0999
<FAX> 093-871-7720
<受付日> 月曜日~土曜日
(第3土曜日は午後1時まで)
※祝・休日・年末年始除く
<受付時間> 午前9時00分~午後4時45分
※電子メールによるご相談は、常時受け付けています。
北九州市のホームページから、「くらしの情報」「相談・窓口」→「市の様々な部署の相談窓口」→「電子メールによる消費生活相談」とお進みください。
※日曜日の相談は、福岡県消費生活センターへ。(電話相談のみ)
<住 所>福岡市博多区吉塚本町13-50 吉塚合同庁舎内
<電 話> 092-632-0999
<受付時間> 午前10時~午後4時
※お近くの相談連絡先がわからない場合は、消費者ホットラインへ。
市町村もしくは、都道府県の消費生活センターなどの相談窓口に毎日つながります。(年末年始を除く)
<電 話> 188(いやや!)