学生であっても、所得が45万円(令和2年度以前は35万円)、給与収入の場合で100万円を超える場合は住民税が課税されることがあります。
なお、所得が一定条件の場合(合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)で、その合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下である場合)には勤労学生控除を受けることができます。
なお、この控除を受ける場合には、12月31日現在で学生であることが要件となっており、在学証明書を年末調整又は確定申告の際に提示又は添付する必要があります。
<住民税についてのお問い合わせ先>
【市税事務所市民税担当】
(門司区) 財政局東部市税事務所門司税務課(TEL 093-331-0511)
(小倉北区) 〃 市民税課 (TEL 093-582-3360)
(小倉南区) 〃 小倉南税務課(TEL 093-951-1023)
(若松区) 財政局西部市税事務所若松税務課(TEL 093-761-4182)
(八幡東区) 〃 八幡東税務課(TEL 093-681-5851)
(八幡西区) 〃 市民税課 (TEL 093-642-1458)
(戸畑区) 〃 戸畑税務課(TEL 093-881-2687)
【財政局課税第一課市民税係】(TEL 093-582-2033)
<所得税について問い合わせ先>
【門司税務署】(TEL 093-321-5831)(管轄 : 門司区)
【小倉税務署】(TEL 093-583-1331)(管轄 : 小倉北区、小倉南区)
【若松税務署】(TEL 093-761-2536)(管轄 : 若松区)
【八幡税務署】(TEL 093-671-6531)(管轄 : 八幡東区、八幡西区、戸畑区)