申告をしなくてもよい方は、次のとおりです。
・前年中に所得のなかった方
・所得税の確定申告を行った方
・前年の所得が給与所得のみで勤務先から北九州市に給与支払報告書が提出されている方
しかし、次のような場合は申告が必要になります。〈確定申告を行った方を除く〉
・個人で事業を営んでいる方
・不動産収入のある方
・勤務先から市県民税を給与から引かれていない方〈アルバイトやパートも含みます。〉
・給与所得者で前年中に給与以外の所得(地代、家賃、利子、配当、原稿料など)があり、それが20万円以下である方〈給与以外の所得の金額が20万円を超える場合には税務署に確定申告をする必要があります。〉
・配偶者控除や社会保険料控除等の適用を受けようとする場合
前年中にまったく所得のなかった方については、申告の義務はありません。
しかし、各種の福祉サービスを受けたり扶養認定などのために、市・県民税証明書(所得証明書)等の提出を求められることがあります。この場合には、申告が必要になる場合があります。
また、平成29年度分以降の市県民税申告から、「マイナンバーの記載」+「申告者本人の本人確認書類の提示か写しの添付」が必要です。
(扶養親族等がいる方は、扶養親族等のマイナンバーの記載も必要です)
※本人確認書類の例
例1:マイナンバーカードをお持ちの方・・・「マイナンバーカード」のみ
例2:マイナンバーカードをお持ちでない方・・・「通知カード」+「運転免許証や公的医療保険の被保険者証等」(通知カードは氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致しているものに限る)
<お問い合わせ先>
【市税事務所市民税担当】
(門司区) 財政局東部市税事務所門司税務課(TEL 093-331-0511)
(小倉北区) 〃 市民税課 (TEL 093-582-3360)
(小倉南区) 〃 小倉南税務課(TEL 093-951-1023)
(若松区) 財政局西部市税事務所若松税務課(TEL 093-761-4182)
(八幡東区) 〃 八幡東税務課(TEL 093-681-5851)
(八幡西区) 〃 市民税課 (TEL 093-642-1458)
(戸畑区) 〃 戸畑税務課(TEL 093-881-2687)
【財政局課税第一課市民税係】(TEL 093-582-2033)