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高齢者・重度障害者が訪問給食サービスを受けるにはどうしたらいいですか。


栄養管理・改善が必要であると判定された、ひとり暮らしの高齢者や重度障害のある人等に対し、栄養バランスのとれた食事を届けることにより、安否を確認し、異状があった場合には、関係機関への連絡などを行います。

<対象者>
 栄養管理・改善が必要な、65歳以上のひとり暮らしの高齢者世帯、調理が困難なひとり暮らしの重度障害のある人の世帯など

<利用日>
 週5日以内(月~金、1日1食:昼食又は夕食)
 ※休日・年末年始は除く。

<料金>
 1食あたり500円

<利用の可否について>
 要介護認定を受けている人は、介護保険のケアプランに訪問給食サービスが明記されていることが必要です。要介護認定を受けていない高齢者の人は、ご自宅への訪問調査の結果、訪問給食サービスの利用の必要性が認められた場合にサービスを受けることが可能です。

<お問合せ先>
高齢者・・・・・・各区役所高齢者・障害者相談係、お住まいの小学校区の地域包括支援センター
障害のある人・・・各区役所高齢者・障害者相談係

【住所地の区役所の高齢者・障害者相談係】
門司区 (TEL 093-321-4800)
小倉北区(TEL 093-582-3430)
小倉南区(TEL 093-952-4800)
若松区 (TEL 093-751-4800)
八幡東区(TEL 093-671-4800)
八幡西区(TEL 093-645-4800)
戸畑区 (TEL 093-881-4800)

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