家族などの介護者が、疾病・出産・冠婚葬祭・学校等の公的行事・旅行などの私的理由のために、一時的に介護ができないときに、施設等の事業所に短期入所できるサービスです。なお、介護保険を利用可能な場合は、介護保険を利用することになります。
<対象>
在宅の障害のある人、障害のある子ども
<申請手続き>
事前に住所地の区役所の保健福祉課高齢者・障害者相談係にて支給申請手続きを行い、障害福祉サービス受給者証の交付をうけることが必要です。申請時には、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等をお持ちください。
申請から受給者証の交付まで約1~2ヶ月程度要する場合がありますので、ご注意ください。
<料金>
サービスに要した費用の1割負担(ただし、所得に応じた負担上限月額が設定されます。)があります。また、食事の提供を受けた際の食材料費や、入浴サービスを利用した場合の光熱水費などは、実費負担が必要です。
<利用方法>
利用を希望する事業者(障害者総合支援法の指定短期入所事業者)に直接申込み、利用契約を結びます。なお、利用を申し込む際には、障害福祉サービスを受給者証を提示してください。
<指定事業者>
北九州市等の指定を受けた指定事業者がサービスを実施します。市外の指定事業者を利用することも可能ですが、事業者ごとに、サービス提供が可能な実施地域を定めています。また、お住まいの地域ごとに利用可能な指定事業者について、北九州市ホームページで検索できます。
<申請窓口・お問い合わせ先>
【住所地の区役所の保健福祉課高齢者・障害者相談係】
門司区 (TEL 093-321-4800)
小倉北区(TEL 093-582-3430)
小倉南区(TEL 093-952-4800)
若松区 (TEL 093-751-4800)
八幡東区(TEL 093-671-4800)
八幡西区(TEL 093-645-4800)
戸畑区 (TEL 093-881-4800)