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障害者に対するタクシー運賃の一部助成について教えてほしい

在宅の重度の障害のある人が外出等の手段としてタクシーを利用する場合に乗車運賃の一部を助成します。
<助成額>
 タクシー小型車初乗運賃相当額。(電動車いす利用者はリフト付タクシー初乗運賃相当額です。)
<助成回数>
 1ヶ月4回(年間最高48回)
<利用方法>
 タクシー乗車時に障害者手帳を提示のうえ、「重度障害者タクシー利用券」を乗務員に渡してください。
<利用できるタクシー>
 北九州市タクシー協会加入のタクシー会社及び個人タクシーと、市と契約を結んでいるタクシー事業者 
<対象者>
 市民税非課税世帯で、市内に住所を有し、下記の①~③のいずれかに該当する方
 ・視覚障害、肢体不自由の下肢・体幹・移動機能障害及び内部機能障害で身体障害者手帳が1・2級の人(但し、複数の障害の合併により、1・2級になっている人を除く)
 ・療育手帳「A」の人
 ・精神障害者保健福祉手帳1級の人
 ※但し、施設に入所、又は現在入院中で退院の見込みのない人を除きます。
<申請に必要なもの>
 申請には、次のものが必要です。
 ・障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
 ・印鑑(対象の方及び世帯全員分の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参する場合は不要)
<申請窓口・お問い合わせ先>
【各区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー】
門司区  TEL 093-321-4800
小倉北区 TEL 093-582-3430
小倉南区 TEL 093-952-4800
若松区  TEL 093-751-4800
八幡東区 TEL 093-671-4800
八幡西区 TEL 093-645-4800
戸畑区  TEL 093-881-4800

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