【児童手当】
北九州市外から転入してきた場合は、児童手当の新規認定請求が必要です。
<必要なもの>
〇マイナンバーが確認できるもの
〇本人確認できるもの
○健康保険被保険者証
○請求者の銀行等の口座番号
○この他必要に応じて提出すべき書類
<提出期限>
転入した日(転入元での転出予定日)から15日以内に認定請求すれば転入した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。15日を過ぎると、認定請求をした日の属する月の翌月分からの支給になります。
同区内での転居については特に届け出る必要はありません。
ただし、請求者のみの住所変更、児童のみの住所変更など、請求者と児童の住所が異なることとなった場合は届出が必要ですので、【区役所子ども・家庭相談係】に届け出てください。
<お問い合わせ先>
各区役所子ども・家庭相談係
・門司区 (TEL 093-331-1891)(直通)
・小倉北区(TEL 093-582-3434)(直通)
・小倉南区(TEL 093-951-1031)(直通)
・若松区 (TEL 093-761-5926)(直通)
・八幡東区(TEL 093-671-6882)(直通)
・八幡西区(TEL 093-642-1449)(直通)
・戸畑区 (TEL 093-881-4528)(直通)
【児童扶養手当】
北九州市外から転入の場合は旧住所地と新住所地双方での届出が必要です。市内で住所変更した場合は、新住所地のみでの届出になります。状況に応じて、届出の際に必要なもの、届出方法が異なりますので、まずはお電話にて転居先の【区役所子ども・家庭相談係】に確認してください。
<お問い合わせ先>
各区役所子ども・家庭相談係
・門司区 (TEL 093-331-1891)(直通)
・小倉北区(TEL 093-582-3434)(直通)
・小倉南区(TEL 093-951-1029)(直通)
・若松区 (TEL 093-761-5926)(直通)
・八幡東区(TEL 093-671-6882)(直通)
・八幡西区(TEL 093-642-1449)(直通)
・戸畑区 (TEL 093-881-4528)(直通)
【特別児童扶養手当】
福岡県外から転入してきた場合は旧住所地と新住所地双方での届出が必要です。県内で住所変更した場合は、新住所地のみでの届出になります。詳しくは、転居先の【区役所高齢者・障害者相談コーナー】に確認してください。
<用意するもの>
○旧住所地での特別児童扶養手当証書○印鑑(県内で住所変更の場合)
○旧住所地での特別児童扶養手当証書○手帳(県外から転入の場合)
<お問い合わせ先>
各区役所高齢者・障害者相談係
・門司区 (TEL 093-321-4800)(直通)
・小倉北区(TEL 093-582-3430)(直通)
・小倉南区(TEL 093-952-4800)(直通)
・若松区 (TEL 093-751-4800)(直通)
・八幡東区(TEL 093-671-4800)(直通)
・八幡西区(TEL 093-645-4800)(直通)
・戸畑区 (TEL 093-881-4800)(直通)
児童手当について
児童扶養手当の支給