令和元年10月1日から、3歳から5歳までの保育所(保育園)、幼稚園、認定こども園などを利用するお子さんたちの保育料が無償となりましたが、0歳から2歳までの住民税非課税世帯以外の世帯は、保育料の負担(利用者負担)があります。
保育料は、お子さんの年齢、保育必要量、父母等扶養義務者の市民税(4月~8月は前年度分、9月~3月は当年度分)の合計額により決定します。
ただ、多子世帯、ひとり親の世帯、在宅障害児(者)のいる世帯で軽減措置があります。
詳しくは、各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係へお問い合わせください。
<お問い合わせ先> 【各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係】
門司区 (TEL 093-331-1891)(直通)
小倉北区(TEL 093-582-3434)(直通)
小倉南区(TEL 093-951-1032)(直通)
若松区 (TEL 093-761-5926)(直通)
八幡東区(TEL 093-671-6882)(直通)
八幡西区(TEL 093-642-1448)(直通)
戸畑区 (TEL 093-881-9126)(直通)
子ども子育て支援新制度における保育料について