次のときは、届出が必要です。住所地の区役所保健福祉課保健福祉課高齢者・障害者相談係の窓口で、手続きをしてください。
(1)住所や氏名がかわったとき
(2)健康保険の種類または記載事項がかわったとき
(3)生活保護を受けるようになったとき
(4)交通事故で重度障害者医療証を使用するとき
(5)身体障害者手帳(1級または2級)、療育手帳(A表示)または精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けたとき(等級変更等の記載事項がかわったとき)
(6)その他、受給資格要件に該当しなくなったとき
•届出がない場合、重度障害者医療証を使用できないことがありますのでご注意ください。
•偽りや不正、障害者手帳の等級変更等による資格喪失後に重度障害者医療証を使用したときは、本人(保護者)等へ医療費の返還を求めます。
•上記の場合は、医療機関に対し資格を喪失した旨を通知させていただきますので、絶対に使用しないでください。
<お問い合わせ先>
【各区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係】
門司区役所 (TEL 093-331-1892)
小倉北区役所(TEL 093-582-3430)
小倉南区役所(TEL 093-951-4126)
若松区役所 (TEL 093-761-5322)
八幡東区役所(TEL 093-671-4800)
八幡西区役所(TEL 093-642-1445)
戸畑区役所 (TEL 093-881-4800)
重度障害者医療費支給制度