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子ども医療費助成の変更手続きについて教えてください

 次のときは、届出が必要です。住所地の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係の窓口で、手続きをしてください。
 (1)住所や氏名がかわったとき
 (2)健康保険の種類または記載事項がかわったとき
 (3)生活保護を受けるようになったとき
 (4)交通事故で子ども医療証を使用するとき
 (5)身体障害者手帳(1級または2級)、療育手帳(A表示)または精神障害者保健福祉
    手帳(1級)の交付を受けたとき
 (6)その他、受給資格要件に該当しなくなったとき
 •届出がない場合、子ども医療証を使用できないことがありますのでご注意ください。
 •偽りや不正、資格喪失後に子ども医療証を使用したときは、本人(保護者)等へ医療費の返還
 を求めます。
 •上記の場合は、医療機関に対し資格を喪失した旨を通知させていただきますので、絶対に使用
 しないでください。
 
<お問い合わせ先>
【各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係】                        
門司区役所    (TEL 093-331-1891)
小倉北区役所  (TEL 093-582-3434)
小倉南区役所  (TEL 093-951-1031)                       
若松区役所    (TEL 093-761-5926)                       
八幡東区役所  (TEL 093-671-6882)               
八幡西区役所  (TEL 093-642-1449)                
戸畑区役所    (TEL 093-881-9126)  

子ども医療費支給制度

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