■指定管理者制度とは
平成15年9月の地方自治法の一部改正により、公の施設の管理に指定管理者制度が導入されました。
これまで、公の施設の管理を自治体が外部に委ねる場合は、相手先が市の出資法人や公共的団体などに限られていましたが、指定管理者制度の導入により、市議会の議決を経て指定された民間事業者を含む幅広い団体(指定管理者)に委ねることができるようになりました。
■「公の施設」とは
公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設、観光施設などがあります。本庁舎や区役所は、行政の事務所にあたるので、該当しません。
■指定管理者制度の目的
指定管理者制度は、公の施設の管理に広く民間の活力やノウハウを活かすことで、提供するサービスの質の向上と、より効率的、効果的な施設運営を両立させることを目的とするものです。
■指定管理者の資格
団体でなければならず、個人では認められません。
また、管理する施設ごとに、応募にあたって必要な条件が異なります。
■指定管理者の募集
募集はそれぞれの施設を所管する部署が行います。
募集状況は、関連ホームページで公開しています。
※制度概要や導入状況等詳しくは、関連ホームページを参照してください。
《制度に関するお問い合わせ先》
【市政変革推進室】 (電話 093-582-2160)
指定管理者制度とは