<請求者(債権者)登録申請について>
北九州市とのお取引にあたり、振込口座等の情報をあらかじめ登録しておくものです。
登録がなくても本市への請求は可能ですが、工事請負等で前金の受取がある場合は、必ず登録が必要です。
登録された場合は、請求書に必ず請求者番号(下6ケタ)をご記入下さい。
一定期間(5年以上)登録の変更、支払の実績がない場合は登録が削除されることがあります。
*技術監理局契約制度課で登録している業者登録番号では請求できませんのでご注意ください。
<新規登録>
請求者(債権者)登録申請書に必要事項を記入押印の上、会計室(市役所1階)へご提出ください。郵送でも受付けていますが、その際は金融機関で振込口座の証明を受けてください。(証明を受けない場合は通帳をご持参頂き、コピーさせていただきます)
登録に要する期間は受付から約1週間です。登録完了後は電子メールで債権者番号等を送付いたします。
<変更登録>
登録内容に以下の変更が生じたときは、請求者(債権者)登録申請書の提出が必要です。
*技術監理局契約制度課で業者登録の変更をされた場合も会計室での変更手続をお願いします。
・申請者(請求者)の所在地・住所、法人・個人名、代表者氏名、申請・請求印
・受取者(支払金の受領の委任を受けている者)の所在地・住所、法人・個人名、代表者氏名
・受取口座に関する情報(金融機関の証明を受けるか通帳をご持参下さい)
・振込通知(電子メール)の要否
変更登録完了後は変更内容を電子メールで送付いたします。
<提出・問合せ先>
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市会計室(市役所1階)
TEL 093-582-2516又は093-582-3165
請求者(債権者)登録