私道を市道にする場合は、私道がある区のまちづくり整備課に相談してください。
私道を市道にする場合は、私道の幅や敷地について基準があります。
《私道の市道認定基準(主なもの)》
(1) 私道の幅は、4メートル以上あること。
(2) 私道の敷地は、市に寄付すること。
詳しくは、区のまちづくり整備課か建設局管理課にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【区のまちづくり整備課】
門司区まちづくり整備課(TEL 093-331-1884 直通)
小倉北区まちづくり整備課(TEL 093-582-3471 直通)
小倉南区まちづくり整備課(TEL 093-951-4121 直通)
若松区まちづくり整備課(TEL 093-761-5325 直通)
八幡東区まちづくり整備課(TEL 093-671-0803 直通)
八幡西区まちづくり整備課(TEL 093-642-1453 直通)
戸畑区まちづくり整備課(TEL 093-871-1503 直通) 【建設局管理課】(TEL 093-582-2271)