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景観重点整備地区について知りたい。

都市の顔づくりを進める地区、歴史や風土に根ざした良好な景観が形成されている地区など、景観上重要な地区で、建築物に対するきめ細かな基準による規制や、公共による重点的な景観整備等により街並みの景観向上を図る地区として、景観重点整備地区を市内に10箇所指定しています。
  
<指定地区>
1 門司港地区(門司区)
2 小倉都心地区(小倉北区)
3 下曽根地区(小倉南区)
4 若松地区(若松区)
5 国際通り地区(八幡東区)
6 東田地区(八幡東区)
7 黒崎副都心地区(八幡西区)
8 木屋瀬地区(八幡西区)
9 折尾地区(八幡西区)
10 戸畑地区(戸畑区)
 以下に示す行為の際は、景観計画に定められた各地区の「良好な景観の形成に関する方針」、「建築物等の形態意匠に関する行為の制限」に沿って計画し、景観法に基づく届出が必要となります。(3 下曽根地区、9 折尾地区は令和2年10月1日以降に行為着手するものが対象)
<対象行為>
 地区内の建築物の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕や模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更で、届出の対象となる規模のいずれかに該当するもの。(工作物についても同じ。)  
<対象規模>  
 ◇建築物=規模にかかわらず全て。
 ◇工作物=建築確認申請を要するもの。
また、届出前の景観の形成についての事前協議や専門家のアドバイスを受けられる「景観アドバイザー制度」もありますのでご活用下さい。
<お問合せ先>
建築都市局 都市景観課 景観形成係(TEL093-582-2595)
   
 詳しくは関連ホームページを参照してください。
景観法に基づく届出

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