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商業店舗を整備する際の付置義務自転車駐車場は、どこに相談すればよいのでしょうか。

自転車駐車場付置義務制度
 
(制度の趣旨)
店舗面積が1,500㎡を超える大規模小売店舗を商業地域、近隣商業地域に新築又は増築若しくは用途変更する場合は、条例により自転車駐車場を付置(設置)しなければなりません。

(基準) 「北九州市自転車の放置の防止に関する条例」
付置義務制度が適用される自転車駐車場の設置台数算定基準

・対象施設は、「大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)」に定める大規模小売店舗
・店舗面積が1,500㎡を越える商業店舗の新築又は増築若しくは用途変更
・用途地域は商業地域又は近隣商業地域
・台数算定方法

商業地域の場合(例)
店舗面積:7,000㎡
確保台数:20+(7,000㎡-1,500㎡)÷450㎡/台=32.22台 → 33台

近隣商業地域の場合(例)
店舗面積:7,000㎡
確保台数:20+(7,000㎡-1,500㎡)÷70㎡/台=98.57台 → 99台

※対象は大規模小売店舗であり、ぱちんこ店や銀行などは対象になりませんが、当該施設の来店需要に応じて、必要な台数を確保していただくようお願いしています。

<お問い合わせ先>
【建設局道路維持課】(電話 093-582-2274)

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