一旦受理された届書は取り下げることはできません。
解消するためには…
■自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合
離婚届(婚姻届)の提出が必要です。
■自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合
家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。
詳細は【各区役所市民課】にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【各区役所市民課】
門司区役所 市民課戸籍係(TEL093-331-0509)
小倉北区役所 市民課戸籍係(TEL093-582-3350)
小倉南区役所 市民課戸籍係(TEL093-951-4891)
若松区役所 市民課戸籍係(TEL093-761-0480)
八幡東区役所 市民課戸籍係(TEL093-681-8604)
八幡西区役所 市民課戸籍係(TEL093-642-5610)
戸畑区役所 市民課戸籍係(TEL093-871-7828)