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臨港地区内で工場又は事業場を新設(増設)するときの港湾法の行為の届出について教えてください。

臨港地区内において、一定の面積以上の工場又は事業場を新設又は増設するときは、港湾法第38条の2に規定する臨港地区内における行為の届出が必要です。
<届出の対象>
・工場又は事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計が2千5百平方メートル以上、又は工場若しくは事業場の敷地面積が5千平方メートル以上であるものの新設又は増設
<届出の期限>
・工事の開始の日の60日前まで
<届出書>
・所定の様式で届け出てください。
<届出先及びお問い合わせ先>
 【港湾空港局港営課指導調整係】
(TEL 093-321-5960)

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