港湾隣接地域又は港湾区域内で、下記の施設又は構築物を建設又は改良するときは、『北九州市の管理する港湾の港湾区域内及び港湾隣接地域内における水域の占用等に関する条例』に規定する許可を受ける必要があります。
<許可申請の対象>
・水域施設、外かく施設、けい留施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良
・水際線から20メートル以内の地域においてする構築物(載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに限る)の建設又は改良
<許可申請書の提出期限>
・建設又は改良を開始する日の30日前まで
<許可申請書>
・「施設・構築物(建設・改良)許可申請書」を提出してください。
※申請書提出に先立ちまして、事前相談をお願いします。(申請書は、その際にお渡しします。)
<申請先及びお問い合わせ先>
【港湾空港局港営課指導調整係】(TEL 093-321-5960)