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婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか

当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)
届書には証人になる方ご本人に署名・押印してもらってください。

※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。
賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。

また、受付の際に届書を持参した方の本人確認を実施しておりますので、本人確認書類の提示をお願いします。
(本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)

<本人確認書類>
  マイナンバーカードや運転免許証など、官公署が発行し、写真が貼付されているものを1枚、または健康保険証、年金手帳など、官公署が発行したものを複数枚

詳細は【各区役所市民課】にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
【各区役門司区役所 市民課戸籍係(TEL093-331-0509)
 小倉北区役所  市民課戸籍係(TEL093-582-3350)
 小倉南区役所  市民課戸籍係(TEL093-951-4891)
 若松区役所   市民課戸籍係(TEL093-761-0480)
 八幡東区役所  市民課戸籍係(TEL093-681-8604)
 八幡西区役所  市民課戸籍係(TEL093-642-5610)
 戸畑区役所   市民課戸籍係(TEL093-871-7828)

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