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夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しい

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、本人が出頭したことの確認ができない限り、離婚届を受理しないとすることができます。

※離婚届に限らず、認知届・婚姻届・養子縁組届・養子離縁届などの戸籍の届け出に対しても、不受理申出ができます。

申出書は、各区役所の【市民課】にあります。
ご本人様が印鑑と本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など、官公署が発行し、写真が貼付されているものを1枚、または健康保険証、年金手帳など、官公署が発行したものを複数枚)を持参してください。

不受理申出書は、本人が出頭したことを確認できなければ受理できませんので、なるべく平日の日中に提出してください。
なお、出張所では平日の午前8時30分~午後5時までのみ受け付けしています。

不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書を提出してください。

《開庁時間の延長》
  北九州市では全ての区役所で毎週、木曜日に午後7時まで開庁時間を延長して、各種業務の届け・申請の受付・交付を行っておりますので、ご利用ください。 (【各出張所】では、行っておりません。)

詳細は【各区役所市民課】にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
【各区役所市民課】
門司区役所   市民課戸籍係(TEL093-331-0509)
 小倉北区役所  市民課戸籍係(TEL093-582-3350)
 小倉南区役所  市民課戸籍係(TEL093-951-4891)
 若松区役所   市民課戸籍係(TEL093-761-0480)
 八幡東区役所  市民課戸籍係(TEL093-681-8604)
 八幡西区役所  市民課戸籍係(TEL093-642-5610)
 戸畑区役所   市民課戸籍係(TEL093-871-7828)

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