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離婚の届け出には何が必要ですか

離婚された場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。

<提出書類>  離婚届
<届出人>   当事者(夫と妻)
          (届出人とは届出書の「届出人欄」に署名(押印は任意)する方のことです)
<届け出窓口> 届出人の所在地または本籍地の区役所市民課(または出張所)
          (「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます。)
<必要なもの> 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(北九州市内に本籍のある方は除く)
           協議離婚の場合は夫婦双方の印鑑・届書を持参した方の本人確認書類(下記参照)
           調停離婚の場合は申立人の印鑑・調停調書の謄本
           和解離婚の場合は申立人の印鑑・和解調書の謄本
           認諾離婚の場合は申立人の印鑑・認諾調書の謄本
           審判離婚の場合は申立人の印鑑・審判書の謄本と確定証明書
           判決離婚の場合は申立人の印鑑・判決書の謄本と確定証明書

『注意事項』
○【市役所本庁舎】【行政サービスコーナー】では取り扱っていません。
○休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所の宿直室で受付しています。宿直員等が取り扱いますので、なるべく平日の日中に各区役所【市民課戸籍係】で事前確認をしておいてください。
後日、【市民課戸籍係】職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(午前8時30分~午後5時)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。 
○出張所では時間外・土日・祝日の戸籍の届出はできません。平日の午前8時30分~午後5時の間にご利用ください。
○調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。
○調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合、届書への署名(押印は任意)は申立人(訴えの提起者)のみで結構です。
○協議離婚には、成人の証人2人の署名(押印は任意)が必要です。
○結婚のときに姓が変わった方は、原則として旧姓に戻ります。
 離婚後も結婚中の姓を名乗りたい場合、別途届け出が必要です。
 ただし、区役所への届け出のみで婚姻中の姓を名乗ることができるのは離婚の日から3カ月以内に限ります。
○夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを届け書に記載する必要があります。

★お願い★
協議離婚で離婚届を届け出る場合、届書を持参したすべての方に本人確認書類を提示していただきます。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。

<本人確認書類>
  マイナンバーカードや運転免許証など、官公署が発行し、写真が貼付されているものを1枚、または健康保険証、年金手帳など、官公署が発行したものを複数枚

《開庁時間の延長》
北九州市では全ての区役所で毎週、木曜日に午後7時まで開庁時間を延長して、各種業務の届け・申請の受付・交付を行っておりますので、ご利用ください。 (【各出張所】では、行っておりません。)

詳細は【各区役所市民課】にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
【各区役所市民課】
 門司区役所   市民課戸籍係(TEL093-331-0509)
 小倉北区役所  市民課戸籍係(TEL093-582-3350)
 小倉南区役所  市民課戸籍係(TEL093-951-4891)
 若松区役所   市民課戸籍係(TEL093-761-0480)
 八幡東区役所  市民課戸籍係(TEL093-681-8604)
 八幡西区役所  市民課戸籍係(TEL093-642-5610)
 戸畑区役所   市民課戸籍係(TEL093-871-7828)

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