消防用設備等は、常時その機能を発揮することができる状態に維持管理しておく必要があることから、特に法令で定める一定規模以上の建物等に設置した消防用設備等の点検は、資格者でなければ行うことができません。
法令で定める建物以外の建物に設置した消防用設備等の点検は、資格を必要としませんが、専門的な知識と点検用の機材が必要です。
<お問い合わせ先>
【消防局指導課】 (TEL 093-582-3812)
【各消防署】
・門司消防署 (TEL 093-372-0119)
・小倉北消防署 (TEL 093-582-0119)
・小倉南消防署 (TEL 093-951-0119)
・若松消防署 (TEL 093-752-0119)
・八幡東消防署 (TEL 093-663-0119)
・八幡西消防署 (TEL 093-622-0119)
・戸畑消防署 (TEL 093-861-0119)