<救急車のサイレンを止めてきてほしいのですが>
救急車が緊急走行する場合には、道路交通法によって、サイレンを吹鳴し、かつ赤色灯をつけなければならないと定められています。サイレンを止めることにより、緊急走行ができなくなり、救急現場への到着時間の遅れが生じてしまいますので、サイレンを止めることはできません。
<搬送する病院は決まっているのですか>
救急隊が傷病者の観察結果に応じて、症状に適した直近の医療機関に搬送します。しかし、ご本人やご家族等の希望する医療機関(かかりつけ等)がある場合は、そちらへの搬送を考慮することもあります。
<救急車で搬送された証明書をいただく場合どうしたら良いですか>
搬送された事実が確認された後、搬送に携わった救急隊を管轄する消防署において、「救急搬送証明」を交付します。その際、申請者本人と確認できるものを持参してください。搬送した救急隊名が分かっている場合は、事前に連絡していただくと消防署で速やかに交付できます。
<救急車の利用は、料金がかかるのですか>
救急車の利用は無料ですが、救急車は、生命に危険を及ぼしたり症状が著しく悪化するなど、緊急の人のために利用するものです。救急車の適正利用をお願いします。
<お問い合わせ先>
【消防局救急課】(TEL 093-582-3820)