平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧制度が変わり、個人情報を守るために、閲覧できる場合は以下に限られます。
【閲覧できる場合】
① 国、地方公共団体が請求する場合
② 統計調査や学術研究など、公益性が高いと認められる場合
③ 公共的団体が住民の福祉活動を行う場合で公益性が高いと認められる場合
④ 訴訟の提起その他特別な事情で居住関係が必要なもので申出内容が相当と
認められる場合
※①~③の場合について、市町村長は、毎年少なくとも1回、閲覧の状況について、請求をした公共団体の機関の名称、請求の事由の概要や申出者の氏名、利用目的の概要など、総務省令で定める事項を公表するものとされています。
ご利用にあたっては、事前にお電話でご相談をお願いいたします。
<問合せ先>
区政事務センター 電話:093-582-3651
〒803-8535 北九州市小倉北区大手町1番1号