お子さんの就学する市立の小・中学校は、学校教育法施行令第5条の規定により、その住所地の教育委員会が定めた通学区域の学校(指定学校)に通学することが原則となっています。
ただし、指定校以外の学校に通学する特段の事情がある場合は、保護者からの申し出により、指定校以外の学校に通学することが認められる場合があります。
その許可事由については、転居予定など、いくつかの基準を定めており、該当する場合には、その必要期間(最長当該年度まで)許可を受けた学校へ通学できます。
許可についての具体的な相談や申請手続きなどは、各区役所の「子ども・家庭相談コーナー」で行っています。
<問い合わせ先>
子ども・家庭相談コーナー
【門司区役所】 (TEL 093-332-0115)
【小倉北区役所】 (TEL 093-582-3399)
【小倉南区役所】 (TEL 093-941-1949)
【若松区役所】 (TEL 093-771-0115)
【八幡東区役所】 (TEL 093-661-0115)
【八幡西区役所】 (TEL 093-642-0115)
【戸畑区役所】 (TEL 093-881-0115)
【教育委員会学事課】(TEL 093-582-2378)
指定学校の変更許可