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自宅でできる投票の制度について

身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持つ人で一定の障害がある人、介護保険の被保険者証を持つ人で要介護5の人は、自宅で投票し、郵送する不在者投票ができます。
 この「郵便等による不在者投票」をするには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
 「郵便等による不在者投票」の対象者は下記のいずれかの条件に該当する人です。
(1)身体障害者手帳を持ち、記載されている障害が次の程度に該当すること
 ・両下肢、体幹、移動機能の障害 1級又は2級
 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級又は3級
 ・免疫、肝臓の障害 1級から3級
(2)戦傷病者手帳を持ち、記載されている障害が次の程度に該当すること
 ・両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症まで
 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症まで
(3)介護保険の被保険者証を持ち、要介護状態区分が要介護5の人
 また、郵便等による不在者投票ができる人で次の要件にも該当する人は、あらかじめ区の選挙管理委員会に代理記載人を届け出ることで、本人に代わって投票の記載をすることができます。
(1)身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級として記載されている人
(2)戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までとして記載されている人
 手続方法など詳しい内容は、お住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
  【門司区選挙管理委員会】 (TEL 093-331-1880)
  【小倉北区選挙管理委員会】(TEL 093-582-3302)
  【小倉南区選挙管理委員会】(TEL 093-951-4113)
  【若松区選挙管理委員会】 (TEL 093-761-5328)
  【八幡東区選挙管理委員会】(TEL 093-671-2887)
  【八幡西区選挙管理委員会】(TEL 093-642-1443)
  【戸畑区選挙管理委員会】 (TEL 093-871-3453)
  【市選挙管理委員会】 (TEL 093-582-3071)

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