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市職員の給与の決め方について教えてください。

 地方公務員は、民間企業の労働者と異なり、争議権や団体交渉権など、労働基本権が制約されています。
 そのため、民間企業における労使交渉を通じた賃金改定に代わるものとして、地方公務員法第26条に「人事委員会は、毎年少なくとも1回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる。」と定められています。
 また、同法第8条及び第14条にも勧告に関する規定が設けられています。
 さらに、職員の給与を決定する基本原則として、同法第24条では、「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」と定められています。
 これらの規定に基づき、人事委員会では、毎年5月から6月にかけ、市内民間企業の給与改定状況や給与制度を調査するとともに、8月の国の人事院勧告の内容や他の地方公共団体の給与制度なども参考にして、例年9月に市議会及び市長に対し「職員の給与に関する報告・勧告」を行っています。
 
 その後、報告・勧告を受けた市長が給与条例の改正案を議会に提案し、その条例案が可決・施行されることにより、最終的に、市職員の給与改定が行われることとなります。

                                                          
<お問い合わせ先>
 人事委員会行政委員会事務局調査課
 〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
       小倉北区役所庁舎西棟7階
       電話093-582-3042    
                                                                                                                                                                                                           
職員の給与等に関する報告及び勧告

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