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国外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか

国外へ転出する場合、以下のような住所変更の届け出が必要になります。
 ただし、海外旅行又は1年未満の海外出張等外国での滞在期間が短期間の場合は必要ありません。
<提出書類>  転出届
<届け出窓口> お住まいの区の区役所市民課又は出張所
<必要なもの> 届出人の本人確認書類(下記参照)・届出人の印鑑(届出人が氏名を自署できない場合のみ)
<届け出期間> あらかじめ、または転出した日から14日以内
『注意事項』
○転出先の住所を確かめておいてください(国名)。
○国民健康保険に加入されている方は国民健康保険被保険者証をお持ちください。
○国民年金に加入されている方は国民年金手帳をお持ちください。
○印鑑登録をされている方は、印鑑登録証を自分で廃棄するか、お返しください。
 登録は、自動的に廃止されます。
○マイナンバーカード、通知カードは返納お願いします。
○転出届は代理人の方に依頼しても手続きができます。
 窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。委任状の添付が必要です。
○転出届は郵送等でもできます。(「郵送等による転出届の方法について知りたい」を参照してください)
<本人確認書類>
  マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、官公署が発行し、写真が貼付されているものを1枚、または健康保険証、年金手帳など、官公署が発行したものを複数枚
■転出証明書について
国外への転出の場合は、転出証明書は発行いたしません。
【開庁時間の延長】
  北九州市では全ての区役所で毎週、木曜日に午後7時まで開庁時間を延長して、各種業務の届け・申請の受付・交付を行っておりますので、ご利用ください。 (【各出張所】では、行っておりません。)

国外へ住所を移す(国外転出)

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