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建築基準法に基づく許可、認定などについて知りたい。建築確認と建築許可の違いについて知りたい 。

建築確認とは、建築物の新築・増築等を行う場合に、建築基準法に基づき建築主が建築主事(指定確認検査機関を含む)に対して申請を行い、建築主事(指定確認検査機関を含む)が建築基準法等の建築基準関係規定(都市計画法、消防法などを含む)に適合しているかどうかを工事着工前に審査する行政行為をいいます。
 建築確認は、確認機関(市建築審査課または指定確認検査機関)に申請し、書類審査後、確認済証の交付を受けることをいいます。
 許可(建築許可)とは、建築関係規定によって一般には禁止されている建築行為を、それらの規定の特定の条項に基づき、特定行政庁(市長)が許可することをいいます。
 この手続きは、建築確認の前に行い、許可がなければ建築確認の申請はできません。
 具体的には、
   法第44条許可(道路内の建築制限)
   法第48条許可(用途規制の例外許可)
   法第51条許可(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
 などがあります。
 許可は、特定行政庁(市長)に申請し、建築審査会等の同意を得た後、許可の通知を受けることをいいます。
 認定とは、建築基準法等に基づき、ある一定条件を満たすとして特定行政庁(市長)が認めることをいいます。
<申請及びお問い合わせ先>
【建築都市局建築指導課】(TEL 093-582-2531)
 詳しくは、関連ホームページを参照してください。

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