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住民税が給与から差し引かれる仕組みについて知りたいのですが。

住民税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法があります。
 サラリーマン(給与所得者)の方の場合、給与の支払者(会社など)が従業員の毎月の給与から年12回(6月から翌年5月まで)に分けて徴収し、納める方法(これを「特別徴収」といいます。)がとられています。住民税の特別徴収は毎月の給与から徴収されますので、ボーナスなどの特別な手当から差し引かれることはありません。
なお、住民税を特別徴収されていた方が会社を退職した場合など、その年度の住民税に未徴収税額があるときは、「普通徴収」の方法で個人で納めていただくことになります。
※「普通徴収」とは、個人で事業をしている人などが、お住まいの区の市税事務所市民税課または税務課から送られてくる納税通知書で年4回に分けて納めていただく方法です。
 北九州市の場合、特別徴収の事務は財政局課税第二課特別徴収係、普通徴収の事務は各区役所内の市税事務所市民税課または税務課市民税係で行っています。
<お問い合わせ先>
【財政局課税第二課特別徴収係】(TEL 093-967-6951)
【市税事務所市民税担当】
(門司区) 財政局東部市税事務所門司税務課(TEL 093-331-0511)
(小倉北区)     〃     市民税課 (TEL 093-582-3360)
(小倉南区)     〃     小倉南税務課(TEL 093-951-1023)   
(若松区) 財政局西部市税事務所若松税務課(TEL 093-761-4182)
(八幡東区)     〃     八幡東税務課(TEL 093-681-5851)
(八幡西区)     〃     市民税課 (TEL 093-642-1458)
(戸畑区)      〃     戸畑税務課(TEL 093-881-2687)
【財政局課税第一課市民税係】(TEL 093-582-2033)

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