○おしらせ
北九州市建築都市局建築指導課では、平成21年6月4日から「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」に基づく認定事務を開始しました。
○目的
良質な住宅が建築され、長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境負荷の低減を図るうえで重要であるため、長期優良住宅の普及促進に関する基本方針や建築及び維持保全に関する計画の認定制度等を定め、良質な住宅ストックの形成を図るものです。
○制度の概要
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成21年6月4日施行)に基づき、認定基準に従いその建築及び維持保全に関する計画を認定する制度です。
○認定制度の種類
・一戸建て住宅及び共同住宅等の新築
・一戸建て住宅及び共同住宅等の増築又は改築
○優遇措置
認定制度の種類によって、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇措置の他、優良住宅取得支援制度(フラット35)の金利引き下げ等が受けられる場合があります。
○認定申請について
長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする者は、長期優良住宅普及促進法第5条の規定に基づき、北九州市長に必要な図書を添えて申請することができます。※工事着工後の認定申請は出来ませんのでご注意願います。
○長期優良住宅の認定基準
長期優良住宅建築等計画の認定については下記の認定基準が定められています。
①長期に使用するための構造及び設備(長期使用構造等)
劣化対策/耐震性/維持管理・更新の容易性/可変性/バリアフリー性/省エネルギー性
②居住環境等への配慮
地区計画/景観計画/建築協定等
③住戸面積
④維持保全の期間・方法
⑤その他(構造計算適合性判定の対象となる建築物の取扱い等)
<届出及びお問い合わせ先>
【建築都市局建築指導課】(TEL 093-582-2531)
※申請の流れ及び届出に必要な図書、認定基準などの詳細については、下記建築指導課ホームページをご覧ください。