住民福祉の向上に寄与するため、身近に話し合い、相互の交流を深めるつどいの場としての集会施設(つどいの家)を建設しようとする自治組織(自治会、町内会等)に対して、その建設費の一部を補助する制度があります。
<補助金の交付対象となる施設>
補助の対象となる施設は、次の要件を全て備えているものです。
・自治組織によって設置、運営及び管理されるもの。但し、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2項に規定する暴力団又は、同法第2条第6項に規定する暴力団員と密接な関係のある団体でないこと。
・自治組織内の地域内に集会施設がないこと。
・市民センター等の公共施設との距離が、およそ500m以上であること。
・建物の延べ面積が、40㎡以上で、集会に必要な設備を備えるものであること。
・他の施設を併設する場合、おのおのの施設が明確に区分されているものであること。
(注)施設設置補助金、施設改修補助金及びエアコン等設置補助金については、建設時につどいの家として認定された施設が交付対象となります。
<補助金の交付額>
(1)施設設置補助金及び施設改修補助金
| 施設設置補助金 | 施設改修補助金 |
延床面積 | 40㎡以上
100㎡未満 | 100㎡以上 | |
補助割合 | 建設費の1/3以内 | 改修費の1/3以内 |
限度額 | 200万円 | 250万円 | 100万円 |
※改修補助金は、集会施設設置後10年を経過したもの及び災害等により破損した場合、1回限り交付する。
(2)エアコン等設置補助金
| 設 置 | 更 新 | 修 理 |
補助台数 | 1館につき1台 | 1館につき1台 | 1館につき1台 |
条 件 | エアコンを新たに設置する場合 | ・既に設置されたエアコンが設置してから9年以上経過し、かつ故障した場合
・他に設置、更新又は修理補助を受けたエアコンが稼動している間は補助を受けられない | ・当該エアコンにつき1回限りの補助
・他に設置、更新又は修理補助を受けたエアコンが稼動している間は補助を受けられない
|
限度額 | 13万円 | 13万円 | 13万円 |
<補助金の交付申請>
補助金の交付を受けようとするときは、必要な書類を添えて、各区役所コミュニティ支援課に提出してください。
<お問い合わせ先>
【各区役所コミュニティ支援課】
門司区役所 (TEL 093-331-1882)
小倉北区役所 (TEL 093-582-3337)
小倉南区役所 (TEL 093-951-0201)
若松区役所 (TEL 093-761-5324)
八幡東区役所 (TEL 093-671-3061)
八幡西区役所 (TEL 093-642-1337)
戸畑区役所 (TEL 093-871-2335)
自治会活動と支援制度《コミュニティ施設・まちづくり》