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住宅以外の建築物について耐震改修工事等への補助制度がありますか

特定建築物(多数の市民が利用する一定規模以上の建築物)、大規模特定建築物(特定建築物のうち大規模なもの)について、耐震改修工事等に要する費用の一部を補助します。
【補助対象建築物】
昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手した、一定の要件(階数・規模等)を満たす特定建築物・大規模特定建築物。
【補助対象者】
建物所有者(暴力団員又は暴力団若しくは暴力団等と密接な関係を有する者でないこと。)
【補助内容および補助金の額】
※下記以外にも延べ床面積等による上限があります。
●耐震診断費(大規模特定建築物は補助対象外)
・費用の2/3、かつ、1棟につき150万円を上限。
●耐震設計費
・費用の2/3、かつ、1棟につき1,200万円を上限
●耐震改修工事費(耐震設計費との合計額での上限)
<特定建築物>
・費用の23%、かつ、1棟につき1,200万円を上限
<不特定多数の者が利用する大規模特定建築物>
・費用の23%、かつ、1棟につき1億円を上限(令和4年度までに設計に着手しており、令和5年度までに工事が完了するもの)
<その他の大規模特定建築物>
・費用の23%、かつ、1棟につき2,400万円を上限(令和4年度までに設計に着手しており、令和5年度までに工事が完了するもの)
【その他】
・補助金の交付申請をする前に、事前相談が必要です。
・申請前に工事等の契約を締結した場合は、補助金を受けられません。
・補助内容の詳細については、お問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【建築都市局建築指導課】
(TEL 093-582-2531)
(FAX 093-561-7525)
詳しくは関連ホームページを参照してください。

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