住民票の写しや戸籍謄本等が本人以外の第三者に不正に取得された場合に、その事実を本人に通知することにより、本人の権利及び利益を保護し、不正取得の抑止を図ることを目的とした制度です。
○導入日 平成27年9月1日から
○通知の対象となる証明書
住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、
戸籍全部(個人)事項証明書、戸籍一部事項証明書、
戸籍謄抄本、戸籍届出書記載事項証明書
(※消除及び改製された住民票・戸籍附票及び、除かれた戸籍等も含みます。)
○通知する場合
・住民基本台帳法又は戸籍法の規定に基づく不正取得が明らかになった場合
・国又は県の通知等で不正取得が明らかになった場合 など
その他詳細は【市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課】にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課】
TEL 093-582-2107
本人通知制度