国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場合はマイナンバーが通知されません。 日本国内に転入し住民票が作成されれたときに、個人番号通知書が送付されます(令和2年5月24日(日)までは通知カードが送付されていました。)。
また、この間にマイナンバーが必要となる手続きをしなければならない場合は、空欄で提出してください。マイナンバーがない人の場合、記載の義務はありません。(詳しくは、内閣官房のホームページをご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq2.html)