申請に基づき、一定の要件に該当する場合は、納付を猶予する制度がありますので、管轄の市税事務所納税課にできるだけ早くご連絡ください。
また、制度等につきましてはホームページ(下記URL)をご確認ください。
市税の納付が困難なときは・・・(市税の猶予制度のご案内)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/29700000.html
<お問い合わせ先>
【市税事務所納税課】
門司区、小倉北区、小倉南区
東部市税事務所納税課(電話 093-582-3375)(直通)
若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区
西部市税事務所納税課(電話 093-642-1469)(直通)