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受動喫煙対策のための標識が欲しい。

 2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。改正法では、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられています。標識については、喫煙専用室等の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に、必要な事項を記載した標識を掲示していただくことになります。標識例として、本市ホームページや厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご活用ください。

<お問い合わせ先>
保健福祉局健康推進課
TEL 093-582-2018

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